FOLIO 11 KEI録 / Column

貨物軽自動車安全管理者の選任届の書き方・提出先【2026年版】

貨物軽自動車安全管理者を選任したら、管轄する運輸支局等へ遅滞なく届け出ます。1人親方・法人それぞれの記入項目、選任要件に応じた添付書類、提出先、オンライン申請を、国土交通省と群馬運輸支局の公式資料にもとづいて整理します。

公開日: 2026年7月26日 / 最終更新: 2026年9月6日

貨物軽自動車安全管理者の講習を修了しても、手続きはまだ終わりではありません。安全管理者を選任したら、管轄する運輸支局等へ遅滞なく届け出る必要があります。

届出書では、選任年月日や該当する選任要件を確認します。講習修了を要件とする場合は修了証明書を用意し、記入する情報を照合しながら進めましょう。

この記事は、2026年9月6日に確認した国土交通省・関東運輸局・群馬運輸支局の公式資料をもとに、選任届の書き方と提出先を整理したものです。対象は四輪以上の軽自動車で貨物を運送する事業者です。

結論:選任届はこの順番で準備する

講習受講によって選任要件を満たす場合は、次の順番で準備します。現に運行管理者として選任されている方については、後述の選任要件と確認資料を参照してください。

  1. 貨物軽自動車安全管理者講習を修了する
  2. 営業所ごとに安全管理者を選任する
  3. 最新の届出様式と管轄の提出先を確認する
  4. 届出者・営業所・安全管理者の情報を記入する
  5. 講習修了証明書などの必要書類を添付する
  6. 選任後、遅滞なく届け出る
  7. 控えと修了証明書を保存する

1人親方が要件を満たして自分を選任する場合も、届出が必要です。制度全体と選任期限は、黒ナンバーの安全管理者についての解説選任・届出期限の一覧で確認できます。

選任届はいつまで?選任後、遅滞なく届出

貨物自動車運送事業法第36条の2第2項では、選任したときは遅滞なく届け出ることとされ、解任したときも同様です。国土交通省の安全対策資料も、選任時に管轄する運輸支局等へ遅滞なく届け出ると案内しています。群馬運輸支局の記載例では「選任後、速やかに提出」とされています。

ここで間違えやすいのは、講習修了日と選任日を混同することです。

  • 講習修了日:受講した講習を修了した日。選任要件に合う受講時期かも確認する
  • 選任年月日:事業者が安全管理者として選任した日
  • 届出の時期:選任後、遅滞なく

届出書の記載例でも、選任年月日は届出日と同日またはそれ以前の日付とされています。講習を終えたまま届出を後回しにせず、修了証明書をダウンロードしたら続けて準備するのが確実です。

提出先は営業所を管轄する運輸支局等

届出書は、安全管理者を置く営業所を管轄する運輸支局等を通じて国土交通大臣へ提出します。

運輸局によって掲載ページや担当部門の名称が異なるため、次の順番で確認してください。

  1. 管轄する地方運輸局・運輸支局の公式サイトを開く
  2. 「貨物軽自動車安全管理者 届出」のページを探す
  3. 最新のExcelまたはPDF様式と記載例をダウンロードする
  4. 窓口、郵送、オンラインなど利用できる提出方法を確認する

群馬県の営業所については、群馬運輸支局の運行・安全管理関連ページに貨物軽自動車用の様式と記載例があります。窓口・郵送の取扱いなどは営業所所在地の管轄で確認し、他地域の方法をそのまま当てはめないようにします。

オンライン申請も利用できる

2026年9月6日の確認時点で、国土交通省のオンライン申請案内から参照できる対象手続一覧には、貨物軽自動車安全管理者の選任・解任等の届出が含まれています。e-Govでは「運行管理者・補助者、安全管理者の選任・変更・解任の届出」を目印に、対象事業と提出先を確認してください。

オンラインでも選任要件を確認する資料の準備が必要です。添付形式や入力方法は、対象手続の案内と国土交通省のオンライン申請業務マニュアルに従ってください。申請後は控えを保存し、処理状況や補正の通知も確認します。

選任届の書き方:記入する項目

様式は地域により表示が多少異なる場合がありますが、主な記入内容は共通しています。

1. 届出先と届出日

用紙上部の宛先を管轄の様式で確認し、届出日を記入します。整理番号など行政側の記入欄には書き込まず、注意書きに従ってください。「※」には申請者向けの記入指示もあります。

2. 届出者の情報

次の情報を記入します。

  • 個人事業主の氏名、または法人名
  • 住所
  • 代表者氏名(法人の場合)
  • 電話番号
  • メールアドレス

個人事業主の場合、法人用の代表者欄は記入不要とされている様式があります。使用する様式の記載例に合わせてください。

3. 営業所の情報

安全管理者を置く営業所ごとに、名称と所在地を記入します。届出者の住所と営業所所在地が同じ場合は、「住所に同じ」など様式の指定に従います。

関東運輸局の様式では、四輪・三輪・二輪それぞれの貨物軽自動車の台数も記入します。営業所ごとに提出するため、複数営業所がある場合はまとめて1枚とは考えず、管轄へ確認してください。

4. 選任する安全管理者の情報

次の項目を修了証明書などと照合しながら記入します。

  • 氏名とふりがな
  • 生年月日
  • 選任年月日
  • 該当する選任要件
  • 登録講習機関名
  • 講習修了年月日
  • 講習修了番号
  • 兼職の有無、兼職がある場合の職名・職務内容

講習機関名や修了番号は、自己流に省略せず、修了証明書に記載された内容を転記するのが安全です。

5. 該当する選任要件

届出書では、主に次のどれに該当するかを選びます。

  1. 貨物軽自動車安全管理者講習を、選任日前2年以内に修了
  2. 安全管理者講習を修了し、定期講習も選任日前2年以内に修了
  3. 同じ事業者が一般貨物または特定貨物自動車運送事業を経営し、その運行管理者として選任されている

「運行管理者の資格を持っている」だけで3に該当するとは限りません。現に運行管理者として選任されていることなどの条件があるため、判断が難しい場合は管轄へ確認してください。

添付書類は選任要件によって変わる

選任前2年以内に安全管理者講習を修了したことを要件とする場合は、その講習の修了証明書の写しを添付します。次の表は群馬運輸支局の記載例と関東運輸局の案内にもとづく整理です。

選任要件主な添付・確認書類
選任前2年以内に安全管理者講習を修了安全管理者講習修了証明書の写し
安全管理者講習を修了し、定期講習を選任前2年以内に修了両方の修了証明書の写し
同じ事業者の一般・特定貨物事業の運行管理者として現に選任済み選任されていることを証明する確認資料。提示・提出方法は管轄の案内に従う

添付漏れを防ぐため、修了証明書のPDFはダウンロード後すぐに保存し、届出書と同じフォルダで管理しておくと安心です。eナスバの受講から修了証明書までの体験記も参考にしてください。

提出前チェックリスト

提出前に、次を確認してください。

  • 営業所を管轄する運輸支局等の最新様式を使っている
  • 届出先と届出日を記入した
  • 届出者の氏名・名称、住所、連絡先を記入した
  • 法人の場合は代表者氏名を記入した
  • 営業所の名称と所在地を記入した
  • 安全管理者の氏名、生年月日、選任年月日を記入した
  • 選任要件の該当欄を選んだ
  • 講習機関名、修了年月日、修了番号を証明書どおりに記入した
  • 兼職の有無を記入した
  • 必要な修了証明書等の写しを添付した
  • 選任後の届出を後回しにせず、遅滞なく進めている
  • 控えを保存できるようにした

群馬運輸支局の案内では、貨物軽自動車用の選任等届出書は2部提出です。ほかの地域や郵送・オンラインでの扱いは、提出先の最新案内を確認してください。

よくある間違い

講習を受けただけで手続きが終わったと思う

講習、選任、届出は別の手続きです。講習修了証明書が出たら、選任日を決めて届出まで進めてください。

講習修了日を選任年月日として決めつける

同じ日でも差し支えない場合はありますが、意味は別です。選任年月日には、事業者が安全管理者として選任した日を記入します。

ネットで見つけた古い様式を使う

制度開始後も様式やオンライン手続きは更新されています。ブログ等に保存されたファイルではなく、管轄運輸局・運輸支局の公式ページから取得してください。

他地域の提出方法をそのまま使う

窓口担当、郵送の可否、必要部数などは地域で案内が異なる場合があります。提出前に管轄の公式案内を確認するのが確実です。

まとめ:選任したら、遅滞なく届出まで

貨物軽自動車安全管理者の選任届は、項目を順番に埋めれば難しい書類ではありません。

  • 営業所ごとに安全管理者を選任する
  • 選任後、遅滞なく届け出る
  • 講習修了証明書等の必要書類を添付する
  • 管轄の運輸支局等へ提出する
  • オンライン申請も利用できる

講習を受けたところで止めず、選任・届出をそれぞれ確認することが大切です。

選任後は、点呼や業務記録を毎日続ける必要があります。紙やExcelでの管理が負担になっている場合は、軽貨物の法定記録をまとめて管理できるKEI録もご確認ください。

出典

公式情報の最終確認日:2026年9月6日。制度・様式・提出方法は変更される場合があるため、手続き時点の国土交通省と管轄する運輸支局等の案内を確認してください。

執筆: 坂本(現役軽貨物ドライバー・配車管理者・KEI録開発者)

本コラムは、現場で毎日法定記録を作成している当事者が執筆しています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令の適用は事業者ごとの状況により異なるため、最終的な判断は国土交通省の一次情報や所轄の運輸支局でご確認ください。

よくあるご質問

貨物軽自動車安全管理者の選任届は、いつまでに提出しますか?

選任後、遅滞なく届け出ます。講習修了と安全管理者の選任は別の手続きです。選任したら届出を後回しにせず、管轄する運輸支局等の案内に従って進めてください。

1人親方でも選任届は必要ですか?

四輪以上の軽自動車で貨物を運送する事業者が対象で、1人で営む場合も選任・届出が必要です。本人が選任要件を満たして自分を選任する場合も、管轄する運輸支局等へ届け出ます。

選任届には何を添付しますか?

選任前2年以内の安全管理者講習修了を要件とする場合は、その修了証明書の写しを添付します。安全管理者講習に加えて選任前2年以内の定期講習修了を要件とする場合は、両方の写しが必要です。現に運行管理者として選任されていることを要件とする場合は、その事実を証明する確認資料を用意します。

選任届はオンラインでも提出できますか?

国土交通省のオンライン申請対象手続一覧には、貨物軽自動車安全管理者の選任・解任等の届出が掲載されています。e-Govで対象手続と提出先を確認してください。紙の提出方法や必要部数は、管轄する運輸支局等の最新案内に従います。

講習を受ければ、選任届は提出済みになりますか?

なりません。講習の受講、管理者の選任、運輸支局等への届出は別の手続きです。講習修了後に選任日を決め、選任届まで提出する必要があります。

Next Step

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