FOLIO 11 KEI録 / Column

貨物軽自動車安全管理者はいつから必要?選任・届出の期限を一覧で【2026年版】

軽貨物の安全管理者は「いつから」「いつまでに」選任・届出が必要か。開業時期別の期限一覧、講習から届出までの逆算スケジュール、定期講習の周期を、現役ドライバーが日付ベースで整理します。

公開日: 2026年7月20日

「貨物軽自動車安全管理者、いつまでにやればいいんだっけ?」

この制度でいちばん問い合わせが多いのが、この期限の話です。制度の中身そのものより、「自分の場合はいつまでなのか」が知りたい、という方が多いのだと思います。

しかもこの制度、期限が開業した時期によって変わります。同じ軽貨物ドライバーでも、2025年3月に開業した人と2025年5月に開業した人では、やるべきタイミングがまったく違います。

この記事では制度の解説はいったん脇に置いて、日付だけを整理します。制度そのものの全体像を知りたい方は貨物軽自動車安全管理者とは?の記事を先にお読みください。

「いつから」の答え: 2025年4月1日から

まず前提として、貨物軽自動車安全管理者の制度が始まったのは2025年(令和7年)4月1日です。2024年(令和6年)の法令改正にもとづくもので、貨物軽自動車運送事業者における重大事故の増加を踏まえた安全対策の強化がその背景にあります。

ただし、ここで多くの方が誤解します。2025年4月1日から全員が選任済みでなければならない、という制度ではありません。 開業時期に応じた経過措置があり、そこが「いつまで」の話につながります。

「いつまで」の答え: 開業時期で2つに分かれる

結論を先に表にします。

あなたの状況選任・届出の期限
2025年3月31日までに経営届出を済ませている(既存事業者)2027年3月31日まで
2025年4月1日以降に経営届出をした(新規事業者)猶予なし。速やかに選任

判断の基準は「いま走っているかどうか」ではなく、貨物軽自動車運送事業の経営届出をいつ出したかです。黒ナンバーを取得した時期、と考えるとわかりやすいと思います。

ここは間違えやすいポイントなので、もう一度整理します。

  • 昔から黒ナンバーで走っている → 2027年3月31日まで猶予がある
  • 2025年4月以降に黒ナンバーを取った → すでに「速やかに」の状態にある

最近開業された方は「まだ2027年まであるから大丈夫」ではありません。ご自身の経営届出の日付を、まず確認してください。

期限つきの義務は、実はもう1つある

安全管理者の選任だけに気を取られがちですが、期限が設定されている義務はもう1つあります。初任運転者等への特別な指導と適性診断の受診です。

対象となるのは次の方です。

  • 初任運転者(過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない人)
  • 高齢者(65歳以上の人)
  • 死者または負傷者が生じた事故を引き起こした人

こちらの経過措置は、2025年3月31日までに経営届出を済ませた既存事業者の場合で2028年3月31日までです。

期限を並べると、こうなります。

期限何の期限か対象
2027年3月31日安全管理者の選任・届出既存事業者
2028年3月31日初任運転者等への指導・適性診断既存事業者
猶予なし上記いずれも2025年4月1日以降の新規事業者

なお1人親方の方は、この「初任運転者」が自分自身であるケースがほとんどです。従業員がいなくても対象外にはなりません。

講習・選任・届出は「別の手続き」です

期限を考えるうえで、いちばん誤解が多いのがここです。

講習を修了しただけでは、義務を果たしたことになりません。

やるべきことは3つあり、それぞれ別の手続きです。

  1. 登録講習機関で講習を受ける
  2. 営業所ごとに安全管理者を選任する(1人親方なら自分自身)
  3. 運輸支局等を通じて国土交通大臣に届出する

期限が定められているのは、最終的に3まで終わっている状態です。「講習は受けたけど届出をしていない」は、義務を果たしていない状態にあたります。

届出の際に必要となる事項として、国土交通省の資料では主に次が挙げられています。

  • 貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称
  • 貨物軽自動車安全管理者の氏名および生年月日
  • 安全管理者の選任年月日および講習修了年月日

「選任年月日」と「講習修了年月日」の両方が必要になる点に注目してください。ここからも、講習と選任が別の行為として扱われていることがわかります。

期限から逆算したスケジュールの考え方

では、いつ動き出せばいいのか。既存事業者(期限2027年3月31日)を例に、逆算で考えます。

時期やること
期限の3か月以上前まで講習の申し込み・受講
講習修了後すぐ選任(1人親方なら自分自身を選任)
選任後すみやかに運輸支局等へ届出
期限2027年3月31日

余裕をもたせている理由は2つあります。

ひとつは、講習が申し込んだ当日に終わるものではないことです。例えばNASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)のeラーニング「eナスバ」の場合、講習時間は5時間、手数料は3,700円です(2026年7月時点)。配送の合間に進めるなら、実際には数日かけて受けることになります。

実際に受講したときの流れはeナスバ受講の体験記に書いていますが、カメラ監視があるため「ながら受講」はできません。まとまった時間の確保が必要です。

もうひとつは、期限が近づくほど混み合うことが予想されることです。対象は黒ナンバーの全事業者なので、2027年に入ってから駆け込みが集中する可能性は十分あります。

私自身は「どうせいつかやるなら、混む前に済ませたほうが楽」と考えて先に受講しました。実際、受けてしまえば拍子抜けするくらいあっさり終わります。

選任後も終わりではない: 2年ごとの定期講習

期限の話でもう1つ押さえておきたいのが、定期講習です。

安全管理者は、選任前の講習を受ければ終わりではありません。選任後も2年ごとに定期講習を受講する必要があります。

つまり期限管理は一度きりのイベントではなく、2年周期で回り続けるものです。初回の受講日をどこかに記録しておかないと、2年後に気づけません。

現場感覚として、ここがいちばん抜けやすいところだと思っています。初回は制度が話題になっているので受けますが、2年後は誰も教えてくれません。

まとめ: まず確認すべきは「経営届出の日付」

この記事の要点です。

  • 制度が始まったのは2025年4月1日
  • 既存事業者(2025年3月31日までに経営届出済み)の選任期限は2027年3月31日
  • 2025年4月1日以降の新規事業者は猶予なし
  • 初任運転者等への指導・適性診断は既存事業者で2028年3月31日まで
  • 「講習」「選任」「届出」は別の手続き。講習修了だけでは終わらない
  • 選任後も2年ごとの定期講習がある

今日できることは、まずご自身の経営届出の日付を確認することです。それによって、あなたが「2027年まで猶予がある側」なのか「すでに速やかに対応すべき側」なのかが決まります。

そのうえで、講習の申し込みを先に済ませておくことをおすすめします。期限までの残り時間が長いほど、選択肢は多く、手続きは楽です。

なお、選任後に実際に毎日回していくのは点呼と記録です。記録の作成・保存も期限つきの義務(点呼記録・業務記録は1年間、事故記録は3年間の保存)なので、こちらも早めに習慣化しておくと安心です。まずは無料の点呼記録簿テンプレートから始めて、講習の受講日や次回の定期講習まで含めて管理したい場合はKEI録のようなアプリを検討してみてください。

出典

執筆: 坂本(現役軽貨物ドライバー・配車管理者・KEI録開発者)

本コラムは、現場で毎日法定記録を作成している当事者が執筆しています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。法令の適用は事業者ごとの状況により異なるため、最終的な判断は国土交通省の一次情報や所轄の運輸支局でご確認ください。

よくあるご質問

貨物軽自動車安全管理者は、いつから必要になったのですか?

2025年4月1日に施行された改正法令により義務化されました。ただし施行日時点ですぐ全員が選任済みでなければならないわけではなく、開業時期に応じた経過措置が設けられています。

選任の期限は結局いつまでですか?

2025年3月31日までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を済ませている既存の事業者は2027年3月31日までです。2025年4月1日以降に経営届出をした新規の事業者には猶予期間がなく、速やかに選任する必要があります。

講習を受ければ、選任と届出も終わったことになりますか?

なりません。「講習の受講」「安全管理者の選任」「運輸支局等への届出」は別々の手続きです。講習を修了しただけでは義務を果たしたことにならないため、修了後に選任と届出まで進める必要があります。

期限の直前に講習を申し込めば間に合いますか?

おすすめしません。講習は受講してすぐ修了できるとは限らず、修了後に選任と届出の手続きも残ります。期限が近づくほど受講希望者が増えることも見込まれるため、逆算して余裕をもって申し込むのが安全です。

一度選任したら、その後は何もしなくていいですか?

いいえ。選任後も2年ごとに定期講習を受講する必要があります。初回の講習を受けて終わりではない点に注意してください。

初任運転者への指導や適性診断にも期限はありますか?

あります。2025年3月31日までに経営届出を済ませた既存事業者の場合、経過措置は2028年3月31日までとされています。安全管理者の選任期限(2027年3月31日)より1年あとですが、2025年4月以降に開業した事業者に猶予がない点は同じです。

Next Step

無料テンプレートで、今日から記録を。

点呼記録簿などの無料テンプレート(Excel/PDF)で、まずは記録をはじめられます。